外資のVC設立認可、外経貿部等暫定規定が施行

 「外資のベンチャーキャピタルノ(VC)設立に関する暫定規定」が、9月1日から施行となった。
 対外貿易経済合作部、科学技術部、国家工商行政管理局が、共同で公布したもので、規定は5葦31条からなり、外資による中国ハイテク企業の発展を目指した措置である。
 規定によると、外国投資者は単独または中国企業、経済組織と共に、ベンチャー投資を行う公司を設立することができる。
 また、規定では設立された外資系VCは、投資企業先から利潤を得られるとともに、所有する株式の譲渡、売却などの方法について明文化されている。

国際貿易(日本貿易促進協会) 2001年10月2日 第1524号 第1版